政府の「働き方改革」により、副業に取り組んでいる方が増えてきました。
「Uber Eats」、「クラウドソーシング」、「せどり」などの副業で、プラスの収入を得ている割合も増加しています。
ただし注意しないければならないのが『確定申告』です。
2月16日~3月15日の期間で毎年行われていますので、この時期に副業してある程度収入があるけど、確定申告した方がいいのかな?とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、「確定申告が必要なのはどんな時?」、「提出方法は?」、「税金は取り返せるの?」といった悩みを解決します。
確定申告が必要な人は?
確定申告が必要な人ですが、1年間の所得金額から所得控除額を控除しても金額がプラスとなる人の場合は、原則確定申告を行う必要があります。
ただし確定申告は、原則会社員は対象とされていません。
あくまで原則ですので、確定申告が不要と思われている会社員でも確定申告を行う必要が出てくる場合があります。
会社員の給与所得者で確定申告が必要な場合
ではどういった人は確定申告が必要なのでしょうか。
まず会社員で年末調整をしていても申告する必要がある方についてご紹介します。
申告が必要な給与所得者
(出典)国税庁「確定申告が必要な方」
こうみるとかなりややこしく感じますが、基本的には2つ目~4つ目を抑えておけばいいのではないかと思います。
そもそも給与収入が2000万円を超える人はごく一部なのでこの当たりは関係ないかもしれません。
ですが2か所以上から給与を受け取っている方、つまりアルバイトなどで年間20万円以上を受け取っていて、バイト先で年末調整されていない場合は申告が必要になります。
またアルバイトの給与が103万円を超えていて、1年の途中で辞めてしまった場合も申告が必要なるので注意してください。
その他で確定申告が必要な方は以下の通りです。
なお事業所得者の場合、原則として確定申告が必要になりますので忘れないように(課税所得が0円でない限り)。
会社員で確定申告が不要な場合
会社員で確定申告が不要な方は以下の方になります。
副業で高収入を得ている場合は必要ですが、短期のアルバイトなどでは超えないことも多いため、副業での収入はしっかりと把握しておきましょう。
個人事業主の場合
個人事業主は以下の計算式となります。
さらに青色申告と白色申告とで控除額が異なりますが、これらの控除についても利用することができます。
青色申告特別控除の控除額については、55万円と65万円がありますが違いは以下になります。
このどちらかを満たしていれば、青色申告特別控除が65万円となります。
要するに個人事業主の確定申告においては、紙面での申告をしている場合は青色申告特別控除の上限額は55万円に減額になるということです。
確定申告をするにあたっては、日々の管理が大切ですから、クラウド会計を利用すのがオススメです。
クラウド会計は年間で2万円もしませんが、電子申告で10万円以上の控除を利用できるなら、加入した方がメリットが大きいですよね。
私も利用してる「freee」は簿記の知識がなくても、帳簿を付けやすシステムになっています。質問もできて、法人化した際も他社よりソフトに詳しい税理士さんが多いと聞きますから利用するなら「freee」がベストです。
個人事業主の方や副業で稼いでいる人は、ぜひ無料トライアルに登録して使い勝手を確認するのもいいでしょう。
確定申告をしなかったらどうなるの?
確定申告が必要な人が確定申告をしなかった場合は「無申告加算税」と呼ばれるペナルティを受けることになります。
ペナルティ
その他、確定申告後の納税期限を守れない場合などは「延滞税」や青色申告の控除額が減額したり取り消しになることがあります。
- 納める税金に最高税率14.6%
- 青色申告特別控除が最大65万円から最大10万円に減額
- 2年続けて提出が遅れると青色申告の取り消し
確定申告で納める額
確定申告は、毎年1月1日~12月31日までの所得の金額を計算して、それに対する所得税を算出します。
日本では、所得金額が一定額以上になった場合、その超えた金額に対して、1段上の高い税率を適用する超過累進税率方式とっています。階段状に税金額が上がっていく方式です。
詳しくは以下の図で簡単に所得税額を計算できます。
(出典):国税局「所得税の税率 」
(例)「課税される所得金額」が500万円の場合 500万円×0.20-427,500=572,500円 となります。
確定申告書の提出方法
確定申告の書類を提出する方法は3つあります。
1.税務署の窓口に持参
1つ目は確定申告書を直接紙に記入して、自分の住所を管轄している税務署の窓口に持参する方法です。
税務署は、土日は空いていないので、月曜日から金曜日(祝日を除く)に間に持参して提出する必要があります。窓口が開いていない場合には、時間外収受箱に投函することもできます。
個人事業主の方は書類が多くなりやすいため、税務署に足を運ぶ前に書類一式を確認したほうがいいでしょう。
2.郵送での提出
私は経験はありませんが、郵送で確定申告に必要な書類を提出することもできます。
私が郵送を利用しない理由としては、窓口に行って書類一式を一緒に確認してほしいということもあります。あとあと書類に不備があったりすると面倒ですから。
なお、納税等の申告書などの提出に関しては、通信日付印が押された日までが対象となるようなので3月16日の日付印があれば処理してもらえるようです。
(参考)国税局:税務手続に関する書類の提出時期
3.e-tax(イータックス)を利用する
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から画面の案内に沿って入力していけば、勝手に税額が計算さえるので、比較的簡単に確定申告の書類を作成することができます。
また作成するだけではなく、申告書のデータをネット上で送信することもできるので、すべてが自宅にいながら完了します。
なお利用するにはマイナンバーカードを取得したり、ICカードリーダーの準備などが必要となります。
(2023年からはスマホとマイナンバーカードがあれば申告はできるようになっていました。)
私の場合は、2023年度分はクラウド会計の「freee」を利用して申請書を作成、e-taxで確定申告してきました。
freeeは日々帳簿をつけていれば作成はとても簡単なので、税理士を雇わない場合はこちらを利用するのがおすすめですね。
税金がもどる!確定申告での還付申告
以下のような方は、源泉徴収で納めすぎた税金を返してもらう「還付申告」を行うことが出来ます。
還付申告が可能な人
還付申告については、その年のみしか受けられないというわけではなく、確定申告期間とは関係なくその年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
おわりに
確定申告には他にも、個人事業主の場合は、「白色申告」と「青色申告」などいろいろなものがあります。
税金は複雑ですので、個人事業主の方はできれば税理の方にお願いしたほうが無難でしょう。
しかし現在はクラウド会計が普及してきましたので、「freee」や「マネーフォワード」を利用して勉強していくのも事業を成長させる上では大切です。
年を越したらすぐ確定申告が始まりますので、みなさん年末から準備をお忘れないように取り組みましょう。